■扶養の申請に当たり、次の書類を添付してください
- 16歳以上60歳未満の方
収入が無い方:非課税証明書(学生の場合は、在学証明書又は学生証の写し)
収入が有る方:年間収入が確認できる書類(源泉徴収票、雇用契約書、確定申告書等) - 1のうち別居の方: 別紙「扶養状況報告書」、仕送り証明、住民票
- 1のうち兄弟姉妹及び義父母の方: 別紙「扶養状況報告書」、住民票
- 60歳以上の父母の方:年金振込通知書の写し、別紙「扶養状況報告書」、住民票、別居の方は仕送り証明
- 雇用保険(失業給付)の申請が可能な方: 別紙「雇用保険の基本手当(失業手当)受給に関する届出書」、離職票又は雇用保険受給資格者証
※失業手当を受給中の方は、原則被扶養者資格は認定されません。 - 被保険者と別姓の方: 被保険者との続柄がわかる書類(戸籍謄本、住民票等届出)
異動が生じたときから5日以内
【書類提出上の注意】
- A4用紙で全てのページをプリントアウトして使用してください。
- 書類は健保に直接ではなく、総務・人事担当者に提出してください。
■記載上の注意
- この届出は被扶養者を有する者が被保険者資格を取得したとき、被扶養者に異動(増減)が生じたとき、その日から五日以内に異動のある者のみを記入し事業主を経由して健康保険組合へ提出してください。
- 職業欄には職業の文字にかかわらず「小学1年」「大学2年」「主婦」「パート」「年金受給者」等その実態が一目でわかるように記入してください。
- 理由欄には「出生」「婚姻」「離職」「就職」「死亡」等その事実を具体的に記入してください。
- 現住所と住民票の住所が同じ場合は、「現住所と同じ □」にチェックを入れてください。
別の場合は、住民票の住所を記入してください。 - 住民票の住所と当該届出書の提出年1月1日の住民票住所が同じ場合は、「当該届出書の提出年1月1日の住民票住所 □」にチェックをいれてください。別の場合は、提出年1月1日の住民票住所を記入してください。
対象の被扶養者の被保険者証
異動が生じたときから5日以内
【書類提出上の注意】
- A4用紙で全てのページをプリントアウトして使用してください。
- 書類は健保に直接ではなく、総務・人事担当者に提出してください。
■記載上の注意
- この届出は被扶養者を有する者が被保険者資格を取得したとき、被扶養者に異動(増減)が生じたとき、その日から五日以内に異動のある者のみを記入し事業主を経由して健康保険組合へ提出してください。
- 職業欄には職業の文字にかかわらず「小学1年」「大学2年」「主婦」「パート」「年金受給者」等その実態が一目でわかるように記入してください。
- 理由欄には「出生」「婚姻」「離職」「就職」「死亡」等その事実を具体的に記入してください。
- 異動(減)の場合は、被保険者証を添付してください。
- 現住所と住民票の住所が同じ場合は、「現住所と同じ □」にチェックを入れてください。
別の場合は、住民票の住所を記入してください。 - 住民票の住所と当該届出書の提出年1月1日の住民票住所が同じ場合は、「当該届出書の提出年1月1日の住民票住所 □」にチェックをいれてください。別の場合は、提出年1月1日の住民票住所を記入してください。
■扶養の申請に当たり、次の書類を添付してください
- 16歳以上60歳未満の方
収入が無い方:非課税証明書(学生の場合は、在学証明書又は学生証の写し)
収入が有る方:年間収入が確認できる書類(源泉徴収票、雇用契約書、確定申告書等) - 1のうち別居の方:別紙「扶養状況報告書」、仕送り証明、住民票
- 1のうち兄弟姉妹及び義父母の方:別紙「扶養状況報告書」、住民票
- 60歳以上の父母の方:年金振込通知書の写し、別紙「扶養状況報告書」、住民票、別居の方は仕送り証明
- 雇用保険(失業給付)の申請が可能な方:別紙「雇用保険の基本手当(失業手当)受給に関する届出書」、離職票又は雇用保険受給資格者証
※失業手当を受給中の方は、原則被扶養者資格は認定されません。 - 被保険者と別姓の方:被保険者との続柄がわかる書類(戸籍謄本、住民票等届出)
異動(増減)が生じたときから5日以内
【書類提出上の注意】
- A4用紙で全てのページをプリントアウトして使用してください。
- 書類は健保に直接ではなく、総務・人事担当者に提出してください。
届出裏面の【記載上の注意】も参照ください
発生後速やかに
【書類提出上の注意】
- A4用紙で全てのページをプリントアウトして使用してください。
- 書類は健保に直接ではなく、総務・人事担当者に提出してください。
マイナ保険証を利用したときは申請不要です。
【手続きの流れ】
- 「 限度額適用認定申請書」に必要事項記入の上、担当者に提出
- 健康保険組合から「健康保険限度額適用認定証」が交付される
- 「健康保険限度額適用認定証」を診療時に持参し、窓口に提示する
【当健保組合の付加給付】
●合算高額療養付加金
合算高額療養費が支給されるとき、自己負担額から合算高額療養費を控除して、1件につき 下記の金額を控除した額。ただし、100円未満は切り捨て。
付加給付の自己負担限度額(1ヵ月当たり) | |
標準報酬月額 | 自己負担限度額 |
83万円以上 | 60,000円+(医療費-842,000円)×1% |
53万円以上から83万円未満 | 57,000円+(医療費-558,000円)×1% |
28万円以上から53万円未満 | 54,000円+(医療費-267,000円)×1% |
28万円未満 | 54,000円 |
届出用紙の【「第三者行為による傷病届」提出について】(5)に記載の必須添付書類
発生後速やかに
【書類提出上の注意】
- A4用紙で全てのページをプリントアウトして使用してください。
- 書類は健保に直接ではなく、総務・人事担当者に提出してください。
届出用紙の【「第三者行為による傷病届」提出について】を参照ください
原則として月に1回提出(給与の代替である為)
【書類提出上の注意】
- A4用紙で全てのページをプリントアウトして使用してください。
- 書類は健保に直接ではなく、総務・人事担当者に提出してください。
●支給を受けるときの条件
- 療養のためであること(医師の証明が必要です)
業務外の病気・ケガのために療養しているのならば自宅療養でもかまいません。 - 仕事につけないこと
これまでやっていた仕事ができなければ、ほかに軽い仕事ができても、仕事につけないと考えてよいです。ただし、休んだ期間に対して医師の証明が必要です。 - 連続する3日を含み4日以上仕事を休んだとき
3日間は待機期間として支給されません。4日以降の仕事につけなかった日対して支給されます。 - 給料が支払われていないこと
事業主から給料が支払われている場合、その額が傷病手当金より多いときは支給されません。給料のほうが少ないときは、その差額だけ支給されます。
領収証
発生後速やかに
【書類提出上の注意】
- A4用紙で全てのページをプリントアウトして使用してください。
- 書類は健保に直接ではなく、総務・人事担当者に提出してください。
保険証を提示できなかった場合は、本人が一旦医療費を全額支払い、あとで健康保険組合に請求をして現金で支払いを受けることになります。
領収証
発生後速やかに
【書類提出上の注意】
- A4用紙で全てのページをプリントアウトして使用してください。
- 書類は健保に直接ではなく、総務・人事担当者に提出してください。
療養費支給申請書2は3ページ目の「治療用装具」をご記入ください
領収証
発生後速やかに
【書類提出上の注意】
- A4用紙で全てのページをプリントアウトして使用してください。
- 書類は健保に直接ではなく、総務・人事担当者に提出してください。
■保険証が使える範囲について
必ず関連情報「柔道整復師の正しいかかり方」の「接骨院で保険証が使える範囲」で確認ください。
■受領委任について
柔道整復師が地方厚生(支)局長と「受領委任払い」の協定を結んでいれば、患者が柔道整復師に健康保険組合への請求を委任する(受領委任)方法で、保険証を提示することにより、通常の保険治療と同じ扱いを受けられます。
領収証
発生後速やかに
【書類提出上の注意】
- A4用紙で全てのページをプリントアウトして使用してください。
- 書類は健保に直接ではなく、総務・人事担当者に提出してください。
■保険証が使える範囲
必ず関連情報「柔道整復師の正しいかかり方」の「はり・きゅう・あんま・マッサージの場合」で確認ください。
■はり、きゅう、マッサージを受けた場合は、療養費払いとなります。柔道整復師のような委任払いはできません。施術時にいったん全額支払い、後日、健康保険組合に療養費支給の申請をしてください。
特になし 健保組合へ相談してください。
- 病気やけがなどで、治療のために入院や転院が必要であると医師が認めた場合、歩行が著しく困難であり、かつ緊急その他やむを得ない場合であれば、健保組合の判断により必要な交通費が移送費(家族ならば家族移送費)として支給されます。
- 移送費は原則として事前の承認が必要になりますので、必ず健保組合へ相談してください。
診療内容明細書や領収書、パスポート等海外渡航の事実が確認できる書類の写し、海外の医療機関等に照会を行うことの同意書に日本語の翻訳文を添付して提出
発生後速やかに
【書類提出上の注意】
- A4用紙で全てのページをプリントアウトして使用してください。
- 書類は健保に直接ではなく、総務・人事担当者に提出してください。
いったん海外の医療機関に医療費を立て替え払いしたのちにそれを証明する書類(添付資料参照)を健康保険組合に提出して、療養費扱いとして払い戻してもらうことになります。
出産育児一時金(付加金)請求書、出産育児一時金等内払金支払依頼書には届出に記載の領収証等【添付書類】が必要です。
- 出産育児一時金(付加金)請求書:発生後速やかに
- 出産手当金請求書:原則として月に1回提出(給与の代替である為)
- 出産育児一時金等内払金支払依頼書:発生後速やかに
- 育児休業等取得者申出書(新規の場合):開始年月日から1月以内
- 育児休業等取得者申出書(延長の場合):延長年月日から1月以内
- 育児休業等取得者終了届:終了年月日から1月以内
- 産前産後休業取得者申出書:記入見本参照ください
- 産前産後休業取得者変更(終了)届:記入見本参照ください
【書類提出上の注意】
- A4用紙で全てのページをプリントアウトして使用してください。
- 書類は健保に直接ではなく、総務・人事担当者に提出してください。
各届出書類に記載の留意事項、記入上の注意等を必ずご確認ください。
出産育児一時金(付加金)請求書、出産育児一時金等内払金支払依頼書には届出に記載の領収証等【添付書類】が必要です。
- 出産育児一時金(付加金)請求書:発生後速やかに
- 出産育児一時金等内払金支払依頼書:発生後速やかに
- 育児休業等取得者申出書(新規の場合):開始年月日から1月以内
- 育児休業等取得者申出書(延長の場合):延長年月日から1月以内
- 育児休業等取得者終了届:終了年月日から1月以内
【書類提出上の注意】
- A4用紙で全てのページをプリントアウトして使用してください。
- 書類は健保に直接ではなく、総務・人事担当者に提出してください。
各届出書類に記載の留意事項、記入上の注意等を必ずご確認ください。
- 出産手当金請求書:原則として月に1回提出(給与の代替である為)
- 産前産後休業取得者申出書:記入見本参照ください
- 産前産後休業取得者変更(終了)届:記入見本参照ください
【書類提出上の注意】
- A4用紙で全てのページをプリントアウトして使用してください。
- 書類は健保に直接ではなく、総務・人事担当者に提出してください。
出産のために仕事を休み、その期間給料が支払われないときには「出産手当金」が支給されます。支給期間は、出産の日(実際の出産が予定日後のときは出産の予定日)以前42日目(多胎妊娠の場合は98日目)から、出産の日の翌日以後56日目までを期限とした休んだ日分です。
特になし
保険証を返す
退職後5日以内
保険証は健保に直接ではなく、総務・人事担当者に提出してください。
保険証は退職後は使用できません。退職日までに事業主への返却をお願いします。
家族を扶養する場合の申請書類・添付書類は分類「扶養家族に関する手続き」から該当する手続き項目を参照ください。
- 資格取得届:退職後20日以内
- 被扶養者(異動)届:任意継続被保険者資格取得後5日以内
【書類提出上の注意】
- A4用紙で全てのページをプリントアウトして使用してください。
- 書類は健保に直接ではなく、総務・人事担当者に提出してください。
- この制度は、退職などによって被保険者の資格を失った場合にも、条件を満たせば希望により2年間継続して被保険者となれる制度です。
- 任意継続被保険者になることができる条件は次の2つです。
- 退職日までに継続して2ヵ月以上の被保険者期間がある。
- 資格喪失日から20日以内に健康保険組合へ加入手続きを済ませる。
- 加入されますと、新たに保険証が交付されます。保険証の記号・番号が変わっていますので医療機関の受付に新しい保険証の提示を忘れないでください。
- 保険料は全額自己負担(従来の本人分+会社負担分)で、当健保規約の取り決めにより退職時の標準報酬月額で保険料を算出します。
- 区市町村長の埋葬許可書
- 火葬許可証の写し
- 死亡診断書
- 死体検案書
- 検視調書の写
発生後速やかに
【書類提出上の注意】
- A4用紙で全てのページをプリントアウトして使用してください。
- 書類は健保に直接ではなく、総務・人事担当者に提出してください。
【当健保組合の付加給付】
- 埋葬料付加金:一律50,000円
- 埋葬費付加金:30,000円を限度
- 家族埋葬料付加金:一律50,000円