発生後速やかに
【書類提出上の注意】
- A4用紙で全てのページをプリントアウトして使用してください。
- 書類は健保に直接ではなく、総務・人事担当者に提出してください。
マイナ保険証を利用したときは申請不要です。
【手続きの流れ】
- 「 限度額適用認定申請書」に必要事項記入の上、担当者に提出
- 健康保険組合から「健康保険限度額適用認定証」が交付される
- 「健康保険限度額適用認定証」を診療時に持参し、窓口に提示する
【当健保組合の付加給付】
●合算高額療養付加金
合算高額療養費が支給されるとき、自己負担額から合算高額療養費を控除して、1件につき 下記の金額を控除した額。ただし、100円未満は切り捨て。
付加給付の自己負担限度額(1ヵ月当たり) | |
標準報酬月額 | 自己負担限度額 |
83万円以上 | 60,000円+(医療費-842,000円)×1% |
53万円以上から83万円未満 | 57,000円+(医療費-558,000円)×1% |
28万円以上から53万円未満 | 54,000円+(医療費-267,000円)×1% |
28万円未満 | 54,000円 |
届出用紙の【「第三者行為による傷病届」提出について】(5)に記載の必須添付書類
発生後速やかに
【書類提出上の注意】
- A4用紙で全てのページをプリントアウトして使用してください。
- 書類は健保に直接ではなく、総務・人事担当者に提出してください。
届出用紙の【「第三者行為による傷病届」提出について】を参照ください
原則として月に1回提出(給与の代替である為)
【書類提出上の注意】
- A4用紙で全てのページをプリントアウトして使用してください。
- 書類は健保に直接ではなく、総務・人事担当者に提出してください。
●支給を受けるときの条件
- 療養のためであること(医師の証明が必要です)
業務外の病気・ケガのために療養しているのならば自宅療養でもかまいません。 - 仕事につけないこと
これまでやっていた仕事ができなければ、ほかに軽い仕事ができても、仕事につけないと考えてよいです。ただし、休んだ期間に対して医師の証明が必要です。 - 連続する3日を含み4日以上仕事を休んだとき
3日間は待機期間として支給されません。4日以降の仕事につけなかった日対して支給されます。 - 給料が支払われていないこと
事業主から給料が支払われている場合、その額が傷病手当金より多いときは支給されません。給料のほうが少ないときは、その差額だけ支給されます。
領収証
発生後速やかに
【書類提出上の注意】
- A4用紙で全てのページをプリントアウトして使用してください。
- 書類は健保に直接ではなく、総務・人事担当者に提出してください。
保険証を提示できなかった場合は、本人が一旦医療費を全額支払い、あとで健康保険組合に請求をして現金で支払いを受けることになります。
領収証
発生後速やかに
【書類提出上の注意】
- A4用紙で全てのページをプリントアウトして使用してください。
- 書類は健保に直接ではなく、総務・人事担当者に提出してください。
療養費支給申請書2は3ページ目の「治療用装具」をご記入ください
領収証
発生後速やかに
【書類提出上の注意】
- A4用紙で全てのページをプリントアウトして使用してください。
- 書類は健保に直接ではなく、総務・人事担当者に提出してください。
■保険証が使える範囲について
必ず関連情報「柔道整復師の正しいかかり方」の「接骨院で保険証が使える範囲」で確認ください。
■受領委任について
柔道整復師が地方厚生(支)局長と「受領委任払い」の協定を結んでいれば、患者が柔道整復師に健康保険組合への請求を委任する(受領委任)方法で、保険証を提示することにより、通常の保険治療と同じ扱いを受けられます。
領収証
発生後速やかに
【書類提出上の注意】
- A4用紙で全てのページをプリントアウトして使用してください。
- 書類は健保に直接ではなく、総務・人事担当者に提出してください。
■保険証が使える範囲
必ず関連情報「柔道整復師の正しいかかり方」の「はり・きゅう・あんま・マッサージの場合」で確認ください。
■はり、きゅう、マッサージを受けた場合は、療養費払いとなります。柔道整復師のような委任払いはできません。施術時にいったん全額支払い、後日、健康保険組合に療養費支給の申請をしてください。
特になし 健保組合へ相談してください。
- 病気やけがなどで、治療のために入院や転院が必要であると医師が認めた場合、歩行が著しく困難であり、かつ緊急その他やむを得ない場合であれば、健保組合の判断により必要な交通費が移送費(家族ならば家族移送費)として支給されます。
- 移送費は原則として事前の承認が必要になりますので、必ず健保組合へ相談してください。
診療内容明細書や領収書、パスポート等海外渡航の事実が確認できる書類の写し、海外の医療機関等に照会を行うことの同意書に日本語の翻訳文を添付して提出
発生後速やかに
【書類提出上の注意】
- A4用紙で全てのページをプリントアウトして使用してください。
- 書類は健保に直接ではなく、総務・人事担当者に提出してください。
いったん海外の医療機関に医療費を立て替え払いしたのちにそれを証明する書類(添付資料参照)を健康保険組合に提出して、療養費扱いとして払い戻してもらうことになります。