退職に関する手続き
退職に関する手続き
申請書類
特になし
添付資料
保険証を返す
提出期限
退職後5日以内
提出先
保険証は健保に直接ではなく、総務・人事担当者に提出してください。
注意事項
保険証は退職後は使用できません。退職日までに事業主への返却をお願いします。
関連情報
添付資料
家族を扶養する場合の申請書類・添付書類は分類「扶養家族に関する手続き」から該当する手続き項目を参照ください。
提出期限
- 資格取得届:退職後20日以内
- 被扶養者(異動)届:任意継続被保険者資格取得後5日以内
提出先
【書類提出上の注意】
- A4用紙で全てのページをプリントアウトして使用してください。
- 書類は健保に直接ではなく、総務・人事担当者に提出してください。
注意事項
- この制度は、退職などによって被保険者の資格を失った場合にも、条件を満たせば希望により2年間継続して被保険者となれる制度です。
- 任意継続被保険者になることができる条件は次の2つです。
- 退職日までに継続して2ヵ月以上の被保険者期間がある。
- 資格喪失日から20日以内に健康保険組合へ加入手続きを済ませる。
- 加入されますと、新たに保険証が交付されます。保険証の記号・番号が変わっていますので医療機関の受付に新しい保険証の提示を忘れないでください。
- 保険料は全額自己負担(従来の本人分+会社負担分)で、当健保規約の取り決めにより退職時の標準報酬月額で保険料を算出します。
関連情報