お知らせ
2009年08月04日
高額医療・高額介護合算制度について
高額医療・高額介護合算療養費制度が平成20年4月1日より始まり、平成21年8月1日より支給申請受付が開始されました。
世帯内の同一の医療保険の加入者の方について、毎年8月から1年間にかかった医療保険と介護保険の自己負担を合算し、基準額を超えた場合に、その超えた金額を支給します。基準額は世帯員の年齢構成や所得区分に応じて設定されています。
この制度により、同一世帯において医療と介護でかかった費用の負担の合計を緩和します。詳しくは次の関連リンクをご覧ください。