お知らせ
2016年12月02日
マイナンバーの収集・利用について
マイナンバーに関しては、平成27年10月から全ての人に1人1つのマイナンバー(個人番号)が通知され、公的な事務手続きにおけるマイナンバーの利用は、平成28年1月から順次始まりました。健康保険・厚生年金保険については、平成29年1月から次の内容で開始となります。
平成29年1月1日以降に健保組合へ提出の届出書・申請書に、個人番号(マイナンバー)の記入が必要になります。
それに向けて健保組合は加入者(被保険者・被扶養者)全員のマイナンバーを収集しなくてはなりません。
事業所を通した被保険者と被扶養者の方々のマイナンバーの収集と、その利用に関してご理解・ご協力をお願いいたします。
当健保では、平成29年1月中旬に各事業所にマイナンバーの収集に関する依頼をいたします。
対象者は、平成29年1月1日在籍している加入者(被保険者および被扶養者)となります。