開示・訂正・利用停止手続き

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被保険者等から当該本人が識別される保有個人データの開示を求められたときは遅滞なく、当該保有データを開示致します。ただし、次のいずれかに該当する場合にはその全部又は一部を開示できない場合があります。

  1. 本人又は第三者の生命、身体,財産その他の権利利益を害するおそれがある場合
  2. 組合の業務の適正な実施に著しい支障を及ぼすおそれがある場合
  3. 法令に違反することとなる場合

なお、開示に要する資料のコピー代金等については開示請求者の個人負担とし、1回につき300円を費用徴収いたします。
個人情報の開示・訂正・利用停止等については、船場健康保険組合の事務局担当者までお申し出ください。